標記の件、以下(別添)のとおり、経済産業省から施行規則及び機能性基準の運用について、一部改正に対する意見募集がありましたのでお知らせいたします。
主な概要は以下のとおりです。
・近年の大雨等による水害の多発化・激甚化、及びそれに伴う容器流出の発生を踏まえ、消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止措置を講ずることを液石法規則に新たに規定するもの。
・流出防止措置とはLPガス設備設置基準及び取扱要領等において推奨されてきたものとほぼ同様で、20kg容器等を消費先に設置する場合は、ベルト・鎖等をプロテクターに通す、50㎏容器にあっては、二重掛けを行うことなどの措置をいう。