標記の件につきまして、4月10日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。詳細については下記の経済産業省ホームページをご参照ください。
【改正の概要】
◯液石法関連
措置名 | 適用期間 |
供給設備の点検の期限延長 (規則第36条 第1項 第1号) ※3号業務が対象で、1号業務、2号業務は対象外 |
令和2年4月10日から同年9月30日までの間に終了する場合は、その期間を4ヶ月延長する。 |
消費設備の調査の期限延長 (規則第37条 第1号) ※4号業務が対象で、再調査は対象外 |
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一般消費者等に対する周知の期限延長 (規則第38条の2 第1項及び第2項) |
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認定液化石油ガス販売事業者に係る報告期限延長 (規則第48条 第2項) |
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充てん設備の保安検査の期限延長 (規則第81条 第1項) |
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液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者に係る事業年度終了後の報告期限延長 (規則第132条) |
◯高圧法関連
措置名 | 適用期間 |
保安検査の期限延長 (液石則第77条 第2項) |
令和2年4月10日から同年9月30日までの間に終了する場合は、その期間を4ヶ月延長する。 |
定期自主検査の期限延長 (液石則第81条 第4項) |
【経産省ホームページ掲載アドレス 】
○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内)
(液石法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410-02.html
(高圧法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410_04.html