標記につきまして、昨日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。詳細については下記及び経産省ホームページをご参照ください。
1.改正の概要(主なもの)
○液石法関連
(1)業務主任者講習
①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長
②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長
(2)充てん作業者再講習
講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
(3)液化石油ガス設備士講習
講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
○特監法関連
(4)ガス消費機器設置監督者再講習
講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
○高圧法関連
(5)保安係員及び保安主任者講習
①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長
②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長
(6)保安企画推進員講習
①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長
②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長
2.経産省ホームページ掲載アドレス
○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内)
(液石法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-03.html
(特監法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-02.html
(高圧法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317_1.html