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鹿児島県LPガス協会

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【重要】新型コロナウイルス感染症に伴う、液石法等に基づく講習の期間の延長について

2020/03/18

標記につきまして、昨日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。詳細については下記及び経産省ホームページをご参照ください。

 

1.改正の概要(主なもの)

○液石法関連

   (1)業務主任者講習

①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長

②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

 

(2)充てん作業者再講習

講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

 

(3)液化石油ガス設備士講習

講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

 

○特監法関連

(4)ガス消費機器設置監督者再講習

講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

 

○高圧法関連

(5)保安係員及び保安主任者講習

①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長

②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

 

(6)保安企画推進員講習

①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長

②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

 

2.経産省ホームページ掲載アドレス

○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内) 

 

(液石法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-03.html

 

(特監法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-02.html

 

(高圧法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317_1.html