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鹿児島県LPガス協会

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デジタル手続法施行に伴う液石法省令の改正について(お知らせ)

2020/03/06

標記の件につきまして、全国LPガス協会よりお知らせがありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

令和2年1月21日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。

詳細については下記の経産省ホームページをご参照ください。

なお、意見募集のお知らせをしたときから内容に変更はありませんでした。

 

1.改正の概要(主なもの)

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

液石法第14条(書面の交付)に係る規則第13条関係

・電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

・一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容

・液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得方法

液石法第28条(保安業務の委託)に係る規則第28条関係

・電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

・技術的基準について

・電子情報処理組織について

・保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容

・委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得

2.留意点

液石法第14条

現在、一般的に使用されている液石法の書面交付には、クーリングオフ等、特定商取引上の書面交付の記載事項を兼ねていることがあります。特商法では、書面交付を電子的な方法で行うことは望ましくないとされていることから、特商法に該当する販売であることが明らかな場合(訪問販売)においては、従来通り紙媒体による手続きが必要となります。

 

液石法第28条

販売事業者が保安機関と保安業務の委託契約を取り交わす際、通常書面の交付に加え、記名・押印又は署名が必要になります。交付方法が電磁的方法となった場合も、技術的基準が設けられており、契約の相手方が信用する第三者より電子署名証明を発行する等の手続きが必要となります。

3.経産省ホームページ掲載アドレス

○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/01/20200121-02.html