安心・安全・クリーンなエネルギー「LPガス」
鹿児島県LPガス協会

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カテゴリー: 会員向けお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る 中小企業・小規模事業者向け支援対策について

2020/03/13

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会よりお知らせがありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

 この度、経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動いたしました。
 これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
また、セーフティネット保証5号の対象となる業種の中に、燃料小売業(ガソリンスタンドを除く)が新たに追加されました。

 

1.【追加指定業種(令和2年3月13日~3月31日)のプレスリリース】
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策
(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html


2.【中小企業庁 コロナ関連対策の施策HP】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

マイコンメーターの再使用に関するお願い

2020/03/13

標記の件につきまして、日本ガスメーター工業会より案内がありました。

詳細につきましては、下記をご参照ください。

 

1.再使用ガスメーターの取扱い

 ①一旦設置されたガスメーターを取外して再使用する場合は、落下・衝撃等を加えない様に丁寧に扱うこと。

  水やごみなどの異物が入ったり、浸水したガスメーターは、使用しないこと。

 ②取外したガスメーターは、ガス出入口から水、ゴミ等が入らないように、ガムテープ等で取付工事直前まで封を施すこと。

 ③取外したマイコンメーターは、直ちに出荷モードにセットすること。

  (出荷モードにしないと、検針値ズレを起こすことがある)

 ④ガスメーターを再び取付ける際には、検定有効期限内であることと、ガスメーター外観に異常がないことを確認し、新しいパッキンを使用すること。

 また、マイコンメーターは強制再学習をさせた後、新しい設置先に合わせて部分停止機能を設定し直すこと。

2.再使用ガスメーターの保管

 ①直射日光を避け、屋内の通風の良い湿気の少ない場所に保管すること。

 ②露出状態での保管は避け、水分、ごみ、虫などの浸入を防ぐと共に、接続部の損傷防止のため、梱包箱または袋等に収納して保管すること。また、取付け工事直前まで、出入り口に封を施すこと。

 ③風水害等により冠水の恐れがある場合には、棚などの影響を受けない場所に保管すること。

 ④ガスメーターは、分解、改造しないこと。

住宅塗装工事等におけるガス機器の給気部又は排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止について(お願い)

2020/03/10

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より周知がありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

標記につきまして、経産省ガス安全室より別紙のとおり依頼がありました。

本件は、同ガス安全室より近年の標記事故の発生状況を踏まえ、国交省の担当課に対し、塗装工事業者宛に注意喚起を行うよう協力依頼を行った旨の通知、並びに、事故防止の観点から、当協会に対し、LPガス販売事業者等を通じてお客様への周知を依頼されたものです。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては関係者に対し、下記をご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
 

◯お客様に対して、建物外壁の塗装工事等が行われている最中又は工事終了直後においては、給排気設備が塞がれていないことを確認した後に、ガス機器をご使用いただくよう、ご周知ください。

建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について(お願い)

2020/03/10

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より周知がありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

経産省ガス安全室より別紙のとおり依頼がありました。

本件は、同ガス安全室より近年の標記事故の発生状況を踏まえ、ガス事故における建設工事等に係る事故(他工事事故)の防止に向け、関係省庁及び関係団体に対し協力要請を行った旨の通知、また、再発事故防止の観点から、当協会に対し、会員への周知を依頼されたものです。

当協会としても、他工事事故につきましては近年増加傾向にあることから、平成30年度から3年計画で実施している「LPガス快適生活向上運動“もっと安全さらに安心”」の具体的推奨事項に「他工事による事故防止」を追加し、更なる対策を図っているところです。

なお、他工事業者によるLPガスに関する事故は歴年で2018年に48件、2019年には58件発生しております。

 

【経産省からの周知事項】

危険物運搬車両に対する指導取締りの実施結果について

2020/03/10

鹿児島県では、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚のために、毎年11月に鹿児島県警察本部と合同で危険物(高圧ガス)運搬車両の取締を実施しております。

2019年11月に実施された上記の件につきまして、鹿児島県危機管理防災局消防保安課より情報提供がございましたのでご確認の上、適切なご対応の程よろしくお願いいたします。

 

1 実施期間 令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間

2 実施場所 鹿児島県内6カ所(離島を含む)

3 実施結果 違反項目及び件数

違反項目

LPガス

(バラ積み)

一般ガス

(バラ積み)

<参考> 近年指摘の多い事項

警戒標

 

5 

①防災資機材の不携帯

 

②移動注意書(イエローカード)の不携帯

 

③警戒標の違反

 ・色が薄い

 ・車幅に対して適切な大きさでない

転倒防止

 

 

バルブ損傷防止

 

 

混載禁止

 

 

防災資機材

 

4 

移動監視者

 

 

移動注意書

1 

5 

運転手2名