カテゴリー: 会員向けお知らせ
新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者に対する支援策チラシについて
2020/04/01
標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より周知がありました。
詳細につきましては、添付ファイルをご参照ください。
【チラシ】新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
【参考:経済産業省HP】 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
【日程変更】令和2年度 充てん作業者講習(座学)並びに検定の実施について
2020/04/01
標記の件につきまして、別紙のとおりご案内いたします。
受講希望者は、添付ファイルをご参照の上、期限内にお手続きください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、講習日に変更があります。
それにともない、申込期限が延長されました。
変更前 | 変更後 | |
講習日 |
令和2年4月9日(木) ~10日(金) |
令和2年5月7日(木) ~8日(金) |
申込期間 |
令和2年3月19日(木) ~31日(火) |
令和2年3月19日(木) ~4月17日(金) |
【重要】4月講習会延期のお知らせ
2020/03/27
標記の件につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に、高圧ガス保安協会より、4月開催の講習は全て5月以降に延期するよう要請がありました。
ことを受けて、次の講習を延期することになりました。急な日程変更で誠に恐れ入りますが、受講を希望される会員等におかれてはご対応をお願いいたします。
充てん作業者 (座学)講習 ※資格取得講習 |
延 期 前 | 延 期 後 |
講習日程:4月9日(木) ~4月10日(金) (9:00~17:00 2日間) 筆記試験:4月10日(金)16:00 講習/試験会場 鹿児島県プロパンガス会館 申込受付:3月19日(木) ~3月31日(火) |
講習日程:5月7日(木) ~5月8日(金) (9:00~17:00 2日間) 筆記試験:5月8日(金)16:00 講習/試験会場 鹿児島県プロパンガス会館 申込受付:3月19日(木) ~4月17日(金) |
※筆記試験合格者を対象とした実習は、予定どおり5月23日(土)に実施します。
液化石油ガス 設備士 第2・3講習 ※資格取得講習 |
延期前 | 延期後 |
講習日程:4月21日(火) ~4月23日(木) (9:00~17:00 2日間) 筆記試験:5月22日(金) 講習/試験会場 鹿児島県プロパンガス会館 申込受付:3月30日(月) ~4月10日(金) |
講習日程:5月12日(火) ~5月14日(木) (9:00~17:00 2日間) 筆記試験:5月22日(金) 講習/試験会場 鹿児島県プロパンガス会館 申込受付:3月30日(月) ~4月24日(金) |
新型コロナウイルス感染症に係る対策について(政府及び石油流通課からの要請)
2020/03/23
標記の件につきまして、政府の「生活不安に対応するための緊急措置」に基づき、3月18日付で石油流通課より以下の通り要請がありました。
内容をご確認の上、適切な対応の程よろしくお願い申し上げます。
◯料金延滞に係る供給停止の柔軟な対応について
(令和2年3月18日 石油流通課より要請)
新型コロナウイルス感染症は世界全体に広がりつつあり、政府として万全の対応を行い、患者増加のスピードを可能な限り抑制し、流行の早期終息を目指すため、新型コロナウイルス感染症に関する様々な対策を講じてきているところであります。
現下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、LPガス販売事業者におかれては、料金延滞の場合の供給停止について、需要家の状況に応じて柔軟に対応を行うことを要請いたします。
【参考】生活不安に対応するための緊急措置 概要
(政府資料 令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部より抜粋)
◯公共料金の支払の猶予等
・新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金(上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用料)の支払が困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。
【重要】新型コロナウイルス感染症に伴う、液石法等に基づく講習の期間の延長について
2020/03/18
標記につきまして、昨日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。詳細については下記及び経産省ホームページをご参照ください。
1.改正の概要(主なもの)
○液石法関連
(1)業務主任者講習
①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長
②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長
(2)充てん作業者再講習
講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
(3)液化石油ガス設備士講習
講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
○特監法関連
(4)ガス消費機器設置監督者再講習
講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
○高圧法関連
(5)保安係員及び保安主任者講習
①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長
②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長
(6)保安企画推進員講習
①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長
②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長
2.経産省ホームページ掲載アドレス
○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内)
(液石法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-03.html
(特監法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-02.html
(高圧法関連)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317_1.html