安心・安全・クリーンなエネルギー「LPガス」
鹿児島県LPガス協会

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カテゴリー: 会員向けお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る対策について(政府及び石油流通課からの要請)

2020/03/23

 標記の件につきまして、政府の「生活不安に対応するための緊急措置」に基づき、3月18日付で石油流通課より以下の通り要請がありました。

 内容をご確認の上、適切な対応の程よろしくお願い申し上げます。

 

◯料金延滞に係る供給停止の柔軟な対応について

 (令和2年3月18日 石油流通課より要請)

 新型コロナウイルス感染症は世界全体に広がりつつあり、政府として万全の対応を行い、患者増加のスピードを可能な限り抑制し、流行の早期終息を目指すため、新型コロナウイルス感染症に関する様々な対策を講じてきているところであります。

 現下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、LPガス販売事業者におかれては、料金延滞の場合の供給停止について、需要家の状況に応じて柔軟に対応を行うことを要請いたします。

 

【参考】生活不安に対応するための緊急措置 概要

 (政府資料 令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部より抜粋)

  ◯公共料金の支払の猶予等

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金(上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用料)の支払が困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。

【重要】新型コロナウイルス感染症に伴う、液石法等に基づく講習の期間の延長について

2020/03/18

標記につきまして、昨日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。詳細については下記及び経産省ホームページをご参照ください。

 

1.改正の概要(主なもの)

○液石法関連

   (1)業務主任者講習

①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長

②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

 

(2)充てん作業者再講習

講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

 

(3)液化石油ガス設備士講習

講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

 

○特監法関連

(4)ガス消費機器設置監督者再講習

講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

 

○高圧法関連

(5)保安係員及び保安主任者講習

①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長

②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

 

(6)保安企画推進員講習

①講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(②を除く)は、1年間期間を延長

②選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

 

2.経産省ホームページ掲載アドレス

○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内) 

 

(液石法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-03.html

 

(特監法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317-02.html

 

(高圧法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317_1.html

新型コロナウイルス感染症に係る 中小企業・小規模事業者向け支援対策について

2020/03/13

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会よりお知らせがありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

 この度、経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動いたしました。
 これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
また、セーフティネット保証5号の対象となる業種の中に、燃料小売業(ガソリンスタンドを除く)が新たに追加されました。

 

1.【追加指定業種(令和2年3月13日~3月31日)のプレスリリース】
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策
(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html


2.【中小企業庁 コロナ関連対策の施策HP】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

マイコンメーターの再使用に関するお願い

2020/03/13

標記の件につきまして、日本ガスメーター工業会より案内がありました。

詳細につきましては、下記をご参照ください。

 

1.再使用ガスメーターの取扱い

 ①一旦設置されたガスメーターを取外して再使用する場合は、落下・衝撃等を加えない様に丁寧に扱うこと。

  水やごみなどの異物が入ったり、浸水したガスメーターは、使用しないこと。

 ②取外したガスメーターは、ガス出入口から水、ゴミ等が入らないように、ガムテープ等で取付工事直前まで封を施すこと。

 ③取外したマイコンメーターは、直ちに出荷モードにセットすること。

  (出荷モードにしないと、検針値ズレを起こすことがある)

 ④ガスメーターを再び取付ける際には、検定有効期限内であることと、ガスメーター外観に異常がないことを確認し、新しいパッキンを使用すること。

 また、マイコンメーターは強制再学習をさせた後、新しい設置先に合わせて部分停止機能を設定し直すこと。

2.再使用ガスメーターの保管

 ①直射日光を避け、屋内の通風の良い湿気の少ない場所に保管すること。

 ②露出状態での保管は避け、水分、ごみ、虫などの浸入を防ぐと共に、接続部の損傷防止のため、梱包箱または袋等に収納して保管すること。また、取付け工事直前まで、出入り口に封を施すこと。

 ③風水害等により冠水の恐れがある場合には、棚などの影響を受けない場所に保管すること。

 ④ガスメーターは、分解、改造しないこと。

住宅塗装工事等におけるガス機器の給気部又は排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止について(お願い)

2020/03/10

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より周知がありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

標記につきまして、経産省ガス安全室より別紙のとおり依頼がありました。

本件は、同ガス安全室より近年の標記事故の発生状況を踏まえ、国交省の担当課に対し、塗装工事業者宛に注意喚起を行うよう協力依頼を行った旨の通知、並びに、事故防止の観点から、当協会に対し、LPガス販売事業者等を通じてお客様への周知を依頼されたものです。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては関係者に対し、下記をご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
 

◯お客様に対して、建物外壁の塗装工事等が行われている最中又は工事終了直後においては、給排気設備が塞がれていないことを確認した後に、ガス機器をご使用いただくよう、ご周知ください。