安心・安全・クリーンなエネルギー「LPガス」
鹿児島県LPガス協会

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カテゴリー: 会員向けお知らせ

経済産業省から大雨に対する高圧ガス容器の保全等に係る「注意喚起」について(お願い)

2020/05/14

標記の件につきまして経済産業省よりお知らせがありました。

内容ご確認の上、適切なご対応の程よろしくお願いします。

 

【注意換気のポイント】

・大雨による容器流出等の事故防止対策の徹底

・災害による事故発生時における正確な情報把握ならびに迅速な報告

 

経済産業省から大雨に対する高圧ガス容器の保全等に係る「注意喚起」について(お願い)

【重要】6月開催予定の講習会について(お知らせ)

2020/05/07

標記の件につきまして、お知らせがございます。

詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。

6月開催予定の講習会について(お知らせ)

緊急事態宣言に伴うLPガスの供給継続について(お願い)

2020/04/17

標記の件につきまして、資源エネルギー庁資源・燃料部長より要請依頼がありました。

詳細を添付ファイルにてご確認の上、ご対応の程よろしくお願いいたします。。

別添 資源エネルギー庁要請依頼文書

 

新型コロナウイルスの影響を踏まえた液石法等の各種期限の延長について

2020/04/14

標記の件につきまして、4月10日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。詳細については下記の経済産業省ホームページをご参照ください。

【改正の概要】

◯液石法関連

措置名 適用期間

供給設備の点検の期限延長            (規則第36条 第1項 第1号)

※3号業務が対象で、1号業務、2号業務は対象外

令和2年4月10日から同年9月30日までの間に終了する場合は、その期間を4ヶ月延長する。

消費設備の調査の期限延長            (規則第37条 第1号)

※4号業務が対象で、再調査は対象外

一般消費者等に対する周知の期限延長

(規則第38条の2 第1項及び第2項)

認定液化石油ガス販売事業者に係る報告期限延長

(規則第48条 第2項)

充てん設備の保安検査の期限延長

(規則第81条 第1項)

液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者に係る事業年度終了後の報告期限延長

(規則第132条)

 

◯高圧法関連

措置名 適用期間

保安検査の期限延長         (液石則第77条 第2項)

令和2年4月10日から同年9月30日までの間に終了する場合は、その期間を4ヶ月延長する。

定期自主検査の期限延長       (液石則第81条 第4項)

 

経産省ホームページ掲載アドレス

○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内) 

(液石法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410-02.html

(高圧法関連)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/04/20200410_04.html

パロマ工業(株)による同社製ガス瞬間湯沸器の点検・回収等に関する調査に係る対応について(お願い)

2020/04/13

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より通知がありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

 標記につきまして、経済産業省より別紙のとおり周知依頼がありました。

概要は、平成20年よりパロマ製の回収対象機種の調査結果を経済産業省へ毎月FAXで報告を求めていた件について、今後は、経済産業省への報告については不要とするものです。

(不要となる報告書は、【参考】を参照)。

 ただし、今後も点検・調査時等に回収対象機種の確認を行い、発見された場合は使用禁止の措置を講ずるとともに、パロマ工業()に連絡を入れることは継続してお願いいたします。

 

参考:供給開始時点検・調査、定期消費設備調査実施状況報告

別紙:パロマ工業(株)による同社製ガス瞬間湯沸器の点検・回収等に関する調査に係る対応について(お願い)