安心・安全・クリーンなエネルギー「LPガス」
鹿児島県LPガス協会

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カテゴリー: 会員向けお知らせ

住宅塗装工事等におけるガス機器の給気部又は排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止について(お願い)

2020/03/10

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より周知がありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

標記につきまして、経産省ガス安全室より別紙のとおり依頼がありました。

本件は、同ガス安全室より近年の標記事故の発生状況を踏まえ、国交省の担当課に対し、塗装工事業者宛に注意喚起を行うよう協力依頼を行った旨の通知、並びに、事故防止の観点から、当協会に対し、LPガス販売事業者等を通じてお客様への周知を依頼されたものです。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては関係者に対し、下記をご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
 

◯お客様に対して、建物外壁の塗装工事等が行われている最中又は工事終了直後においては、給排気設備が塞がれていないことを確認した後に、ガス機器をご使用いただくよう、ご周知ください。

建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について(お願い)

2020/03/10

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より周知がありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

経産省ガス安全室より別紙のとおり依頼がありました。

本件は、同ガス安全室より近年の標記事故の発生状況を踏まえ、ガス事故における建設工事等に係る事故(他工事事故)の防止に向け、関係省庁及び関係団体に対し協力要請を行った旨の通知、また、再発事故防止の観点から、当協会に対し、会員への周知を依頼されたものです。

当協会としても、他工事事故につきましては近年増加傾向にあることから、平成30年度から3年計画で実施している「LPガス快適生活向上運動“もっと安全さらに安心”」の具体的推奨事項に「他工事による事故防止」を追加し、更なる対策を図っているところです。

なお、他工事業者によるLPガスに関する事故は歴年で2018年に48件、2019年には58件発生しております。

 

【経産省からの周知事項】

危険物運搬車両に対する指導取締りの実施結果について

2020/03/10

鹿児島県では、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚のために、毎年11月に鹿児島県警察本部と合同で危険物(高圧ガス)運搬車両の取締を実施しております。

2019年11月に実施された上記の件につきまして、鹿児島県危機管理防災局消防保安課より情報提供がございましたのでご確認の上、適切なご対応の程よろしくお願いいたします。

 

1 実施期間 令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間

2 実施場所 鹿児島県内6カ所(離島を含む)

3 実施結果 違反項目及び件数

違反項目

LPガス

(バラ積み)

一般ガス

(バラ積み)

<参考> 近年指摘の多い事項

警戒標

 

5 

①防災資機材の不携帯

 

②移動注意書(イエローカード)の不携帯

 

③警戒標の違反

 ・色が薄い

 ・車幅に対して適切な大きさでない

転倒防止

 

 

バルブ損傷防止

 

 

混載禁止

 

 

防災資機材

 

4 

移動監視者

 

 

移動注意書

1 

5 

運転手2名

 

 

 

デジタル手続法施行に伴う液石法省令の改正について(お知らせ)

2020/03/06

標記の件につきまして、全国LPガス協会よりお知らせがありました。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

令和2年1月21日付けで公布、施行されましたのでお知らせいたします。

詳細については下記の経産省ホームページをご参照ください。

なお、意見募集のお知らせをしたときから内容に変更はありませんでした。

 

1.改正の概要(主なもの)

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

液石法第14条(書面の交付)に係る規則第13条関係

・電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

・一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容

・液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得方法

液石法第28条(保安業務の委託)に係る規則第28条関係

・電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

・技術的基準について

・電子情報処理組織について

・保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容

・委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得

2.留意点

液石法第14条

現在、一般的に使用されている液石法の書面交付には、クーリングオフ等、特定商取引上の書面交付の記載事項を兼ねていることがあります。特商法では、書面交付を電子的な方法で行うことは望ましくないとされていることから、特商法に該当する販売であることが明らかな場合(訪問販売)においては、従来通り紙媒体による手続きが必要となります。

 

液石法第28条

販売事業者が保安機関と保安業務の委託契約を取り交わす際、通常書面の交付に加え、記名・押印又は署名が必要になります。交付方法が電磁的方法となった場合も、技術的基準が設けられており、契約の相手方が信用する第三者より電子署名証明を発行する等の手続きが必要となります。

3.経産省ホームページ掲載アドレス

○改正について掲載されているホームページ(経産省ホームページ内)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/01/20200121-02.html

【重要】コロナウイルス感染防止対策について

2020/03/06

標記の件につきまして、(一社)全国LPガス協会より周知がありました。

以下のファイルをご確認の上、適切なご対応方よろしくお願いいたします。

 

(別紙)感染防止対策(概要)

 

(別添)厚労省啓発資料__2020.2.25